2004-05-13 第159回国会 参議院 法務委員会 第16号
出頭義務違反に対する十万円の過料、守秘義務違反に対する懲役や罰金刑は、ただでさえハードルの高い市民参加を余計気の重いものにするのではないでしょうか。出頭義務違反に制裁を設けるよりも、だれもが参加しやすいような基盤整備を実現することが先決だと考えます。 守秘義務違反に関しては、衆議院で若干の修正をしていただきましたが、今でも懲役刑が残っております。
出頭義務違反に対する十万円の過料、守秘義務違反に対する懲役や罰金刑は、ただでさえハードルの高い市民参加を余計気の重いものにするのではないでしょうか。出頭義務違反に制裁を設けるよりも、だれもが参加しやすいような基盤整備を実現することが先決だと考えます。 守秘義務違反に関しては、衆議院で若干の修正をしていただきましたが、今でも懲役刑が残っております。
この中では、出頭義務違反の罰則について、守秘義務違反の範囲と罰則について、裁判がわかりやすいものになるということ、次に評議、この四点についてお話しさせていただきます。 まず初めに、出頭義務違反の罰則についてです。 法案には、裁判員候補者及び裁判員が正当な理由がなく裁判所へ出頭しない場合には「十万円以下の過料に処する。」とあります。市民にとって過料の十万円は大変な経済的負担です。
○山田(長)委員 本委員会は吉田総理を証人出頭義務違反者として告発しておりますが、吉田総理は明十七日帰国することになつておるので、この際あらためて吉田総理を日本開発銀行の外航船舶建造についての融資に関する不正不当の事実及び船主選考等並びにこれらに関する諸般の事項について証人として、来る十一月二十五日午前十時当委員会に喚問することを動議として提出いたします。
告発決議(案) 主文 被告発人 内閣総理大臣吉田茂 本決算委員会は右の者を議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条、同第七条、第八条により証人出頭義務違反者として告発する 理由 一、本決算委員会は国政調査 即ち日本開発銀行の船会社に対する融資貸出金に対する調査を昭和二十八年以来継続審査を実施して来たところその融資に不正不当のあることを発見し、その真相を調査中、大汚職事件
その点につきましては、ただいま私からとやかく申し上げる筋ではありませんが、ただほかの立法例におきまして、たとえば刑事訴訟法の中で証人の宣誓違反、出頭義務違反等について、秩序罰としての過料を科する規定とそれから刑罰を科する規定とが両方設けられておるのであります。
ただ一部新聞紙上におきまして春日君が黙秘権がないという見解で官憲から取調べをするという記事が載りましたのは、恐らく刑事訴訟法上の黙秘権の問題ではなく、実は春日君につきましては団体等規正令によりまする出頭義務違反という容疑で逮捕いたしたわけでございます。
この逮捕状は出頭義務違反であるという点が中心であるということを昨日も承知いたしました。ところが志賀氏のごときは出頭いたしました。出頭いたしました者はそのままであります。ところが姿を隠したので、その姿を隠している者に対して非常に危惧の念をお持ちであるということがわかるのであります。
重ねて一緒に聞いておきますが、そこで逮捕状をさようなときに出して、逮捕状を出した罪名は、おそらく団体等規正令に基く出頭義務の違反だと思いますが、何日までに出て来いということを言つて、何日までに出て来なくんば、それは出頭義務違反ということになるのか、それともその期間後でも出頭せねばならぬという義務が継続しておるかどうか、この点はどうでありますか。
非常に困難であるから、今日逮捕ができないのだろうが、今でも出頭義務違反を継続しておる以上は、現行犯と見てよろしいのではないか。もし現行犯と見てよろしいというならば、われわれがかりにそれを発見いたすならば、われわれにも逮捕することができるのだと思うが、現行犯と思うか、もう現行犯ではないという考えで取扱つておるかどうか、これを伺いたい。
○古島委員 そうすれば、三十日後になつてももちろん出頭義務が継続しておるのでありますから、現に出頭義務違反をしておるということになりまして、その出頭義務違反をしている間は、これは刑事訴訟法の二百十二條ですか、この現行犯の規定に基いて、何人といえども逮捕できるのじやないか。